大判例

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宮崎地方裁判所 昭和61年(わ)331号 判決

判決主文

被告人を懲役一年六月及び罰金三〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から四年間、右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋一〇五五番地において、遊技場であるぱちんこ店「サンパレス」を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、売上金の一部を正規の帳簿に記載しないで除外するなどの方法により所得を一部秘匿した上

第一 昭和五八年分の所得税金額が一億一七四四万三六三七円で、これに対する所得税額が七二五一万六九〇〇円であるにもかかわらず、同五九年三月五日、宮崎県児湯郡高鍋町大字上江一二〇七番地五所在の高鍋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六六七万七〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同五八年分の所得税六五八三万九六〇〇円を免れ

第二 同五九年分の所得税金額が七四二二万一五九〇円で、これに対する所得税額が三八九二万八一〇〇円であるにもかかわらず、同六〇年四月八日、前記高鍋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三五四万五七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同五八年分の所得税三五三八万二四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、六四条、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、刑法四八条二項、刑法一八条刑法二五条

(裁判官 西理)

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